交通外傷等における当院の保険対応 | |||
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自賠責保険もしくは健康保険を使うことが出来ます。(保険の利用条件に適合していることが必要) 健康保険の利用は保険組合(保険者)の同意が必要です。 保険者に第三者行為として届け出て許諾をもらってください。 自賠責保険や損保会社の自動車保険などが利用出来るかは契約会社にご確認ください。 *労災に該当する場合は、優先して労災保険が適応されるとあります。 いずれの保険でも保険組合もしくは損保会社との確認が取れるまで実費扱いとなり、その都度のお支払いとなります |
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治療費:自由診療(自賠責保険等)の場合、原則として1点25円(当院規定)となります。 <健康保険利用時の留意事項> 健康保険を利用される場合は、診療の都度、一部負担金をお支払いください。 損保会社への一括請求は行っておりません。 当院規定の診断書、明細書を発行します。 <自賠責保険(任意保険)使用の留意事項> ご本人の同意かつ保険会社の希望があれば、下記の対応を行います ・損保会社への一括請求 ・質問書や面談への対応 ・診断書、後遺症診断書等の損保会社規定のものへの対応 |
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以下の場合、個別に勘案して診療をお断りすることがあります ・事故より日数を経たもの(経過把握困難のため) ・正当な事由がない整骨院との併用 ・後遺症診断のみの作成 ・指示通り受診出来ない場合 |